19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります

令和7年度より、法改正により、健康保険の扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが以下の通り変わります。

  1. 対象者の認定基準変更
    2025年(令和7年)10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入要件が「130万円未満」から「150万円未満」に引き上げられます。ただし、配偶者はこの変更の対象外となります。
    ※令和7年度の検認(被扶養者資格調査)は今回の変更の対象外です。
  2. 背景
    人手不足対策・就業調整対策として税制改正(特定扶養控除の見直し等)が行われたため、健康保険の被扶養者認定要件も見直されました。
  3. 学生要件なし
    学生であることは要件ではなく、年齢のみで判断します。
  4. 同一世帯・別世帯での具体的な扱い
    – 同一世帯:150万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満の場合は原則認定。
    – 別世帯:150万円未満かつ被保険者からの援助額より少なければ原則認定。
  5. 判定の時期・計算方法
    – 年齢判定はその年の12月31日現在とし、年収は今後1年間の見込み額で判定。
    – 23歳以降は再び年間収入130万円未満が要件となる。
  6. 運用・手続き
    – 毎年少なくとも1回は要件確認を推奨。
    – 要件を満たさなくなった場合、被扶養者削除の手続きが必要。
    – 2025年10月1日以前の遡及認定の場合は引き続き130万円未満が基準。

以上、よろしくお願いいたします。

 

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