19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります

令和7年度より、法改正により、健康保険の扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが以下の通り変わります。

  1. 対象者の認定基準変更
    2025年(令和7年)10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入要件が「130万円未満」から「150万円未満」に引き上げられます。
    ただし、配偶者はこの変更の対象外となります。
  2. 背景
    人手不足対策・就業調整対策として税制改正(特定扶養控除の見直し等)が行われたため、健康保険の被扶養者認定要件も見直されました。
  3. 学生要件なし
    学生であることは要件ではなく、年齢のみで判断します。
  4. 同一世帯・別世帯での具体的な扱い
    – 同一世帯:150万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満の場合は原則認定
    – 別世帯:150万円未満かつ被保険者からの援助額より少なければ原則認定
  5. 判定の時期・計算方法
    – 年齢判定はその年の12月31日現在とし、年収は、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入見込額を判定します。
    – 23歳以降は再び年間収入130万円未満が要件となります。
  6. 確認・手続き
    – 毎年健保の扶養調査による確認があります。
    – 要件を満たさなくなった場合、被扶養者削除の手続きが必要となります。

詳細については以下の関連資料をご参照ください。

 

【関連資料】

【通知】19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

【事務連絡】19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて

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